HOME > 医療費控除について
・世帯内の同一の医療保険の加入の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担(*)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
*入院時の食費負担や差額ベッド等は含みません。
・例えば、1年間で夫が医療保険で30万円、妻が介護保険で30万円を支払った場合
(世帯での年間の負担が60万円)
・これからは、年間60万円を支払った後、支給の申請をすると基準額(31万円)を超えた金額(29万円)をお返しします。
・基準額は、世帯員の年齢構成や所得区分により異なります。
・詳しくは、加入されている医療保険又は介護保険の窓口へご相談ください。